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個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律 第10条(委員の解任)

  1. 厚生労働大臣は、委員が次の各号のいずれかに該当するときは、その委員を解任することができる。
  2. 一心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
  3. 二職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認められるとき。

この条文の基本情報

委員の解任とは何ですか?

定義委員の解任とは、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第10条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、委員が次の各号のいずれかに該当するときは、その委員を解任することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第10条(委員の解任)は、日本の個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第10条の条文原文は「厚生労働大臣は、委員が次の各号のいずれかに該当するときは、その委員を解任することができる。」で始まります。
  3. 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律の公布日は平成13年7月11日です。
  4. 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第10条の前の条は個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第9条です。
  6. 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第10条の次の条は個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000112
  • 本サイト収録個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000112/10

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