個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律 第9条(委員の欠格条項)
- 次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることができない。
- 一破産者で復権を得ないもの
- 二拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
- 2.委員が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、当然失職する。
この条文の基本情報
委員の欠格条項とは何ですか?
定義委員の欠格条項とは、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第9条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第9条(委員の欠格条項)は、日本の個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第9条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることができない。」で始まります。
- 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律の公布日は平成13年7月11日です。
- 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第9条の前の条は個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第8条です。
- 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第9条の次の条は個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第10条です。
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- 正式書式
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000112 - 本サイト収録
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000112/9
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