個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律 第8条(委員の任期等)
- 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 2.委員は、再任されることができる。
- 3.委員は、後任の委員が任命されるまでその職務を行う。
- 4.委員は、非常勤とする。
この条文の基本情報
委員の任期等とは何ですか?
定義委員の任期等とは、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第8条に定められた規定で、「委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第8条(委員の任期等)は、日本の個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第8条の条文原文は「委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。」で始まります。
- 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律の公布日は平成13年7月11日です。
- 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第8条の前の条は個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第7条です。
- 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第8条の次の条は個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第9条です。
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- 正式書式
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000112 - 本サイト収録
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000112/8
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