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個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律 第7条(委員会の組織)

  1. 委員会は、三人以上政令で定める人数以内の委員をもって組織する。
  2. 2.委員は、学識経験を有する者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
  3. 3.委員会に会長を置き、委員の互選により選任する。
  4. 4.会長は会務を総理する。
  5. 5.会長に事故があるときは、委員のうちからあらかじめ互選された者がその職務を代理する。

この条文の基本情報

委員会の組織とは何ですか?

定義委員会の組織とは、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第7条に定められた規定で、「委員会は、三人以上政令で定める人数以内の委員をもって組織する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第7条(委員会の組織)は、日本の個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第7条の条文原文は「委員会は、三人以上政令で定める人数以内の委員をもって組織する。」で始まります。
  3. 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律の公布日は平成13年7月11日です。
  4. 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第7条の前の条は個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第6条です。
  6. 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第7条の次の条は個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000112
  • 本サイト収録個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000112/7

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