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個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律 第6条(委員会の設置)

  1. 都道府県労働局に、紛争調整委員会(以下「委員会」という。)を置く。
  2. 2.委員会は、前条第一項のあっせんを行う機関とする。

この条文の基本情報

委員会の設置とは何ですか?

定義委員会の設置とは、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第6条に定められた規定で、「都道府県労働局に、紛争調整委員会(以下「委員会」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第6条(委員会の設置)は、日本の個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第6条の条文原文は「都道府県労働局に、紛争調整委員会(以下「委員会」という。」で始まります。
  3. 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律の公布日は平成13年7月11日です。
  4. 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第6条の前の条は個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第5条です。
  6. 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第6条の次の条は個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000112
  • 本サイト収録個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000112/6

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