個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律 第5条(あっせんの委任)
- 都道府県労働局長は、前条第一項に規定する個別労働関係紛争(労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)について、当該個別労働関係紛争の当事者(以下「紛争当事者」という。)の双方又は一方からあっせんの申請があった場合において当該個別労働関係紛争の解決のために必要があると認めるときは、紛争調整委員会にあっせんを行わせるものとする。
- 2.前条第三項の規定は、労働者が前項の申請をした場合について準用する。
この条文の基本情報
あっせんの委任とは何ですか?
定義あっせんの委任とは、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第5条に定められた規定で、「都道府県労働局長は、前条第一項に規定する個別労働関係紛争(労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第5条(あっせんの委任)は、日本の個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第5条の条文原文は「都道府県労働局長は、前条第一項に規定する個別労働関係紛争(労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。」で始まります。
- 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律の公布日は平成13年7月11日です。
- 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第5条の前の条は個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第4条です。
- 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第5条の次の条は個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第6条です。
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- 正式書式
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000112 - 本サイト収録
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000112/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。