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個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律 第4条(当事者に対する助言及び指導)

  1. 都道府県労働局長は、個別労働関係紛争(労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)第六条に規定する労働争議に当たる紛争及び行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第二十六条第一項に規定する紛争を除く。)に関し、当該個別労働関係紛争の当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、当該個別労働関係紛争の当事者に対し、必要な助言又は指導をすることができる。
  2. 2.都道府県労働局長は、前項に規定する助言又は指導をするため必要があると認めるときは、広く産業社会の実情に通じ、かつ、労働問題に関し専門的知識を有する者の意見を聴くものとする。
  3. 3.事業主は、労働者が第一項の援助を求めたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

この条文の基本情報

当事者に対する助言及び指導とは何ですか?

定義当事者に対する助言及び指導とは、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第4条に定められた規定で、「都道府県労働局長は、個別労働関係紛争(労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)第六条に規定する労働争議に当たる紛争及び行政執行法人の労働関係に関する法律(昭…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第4条(当事者に対する助言及び指導)は、日本の個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第4条の条文原文は「都道府県労働局長は、個別労働関係紛争(労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)第六条に規定する労働争議に当たる紛争及び行政執行法人の労働関係に関する法律(昭…」で始まります。
  3. 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律の公布日は平成13年7月11日です。
  4. 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第4条の前の条は個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第3条です。
  6. 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第4条の次の条は個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000112
  • 本サイト収録個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000112/4

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