地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律 第4条(報告の請求等)
- 地方公共団体の長は、個人情報の適正な取扱いを確保する等郵便局取扱事務を適正かつ確実に実施するため必要があると認めるときは、日本郵便株式会社に対し、報告を求め、又は必要な指示をすることができる。
- 2.地方公共団体の長は、事務取扱郵便局が次の各号のいずれかに該当するときは、前条第一項の規定による指定を取り消し、又は期間を定めて当該事務取扱郵便局の郵便局取扱事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一前条第一項各号に掲げる基準を満たさなくなったと認められるとき。
- 二前項の規定による指示に違反したとき。
- 3.地方公共団体の長は、前項の規定により事務取扱郵便局の指定を取り消したときはその旨及び当該事務取扱郵便局の名称を、同項の規定により事務取扱郵便局の郵便局取扱事務の全部又は一部の停止を命じたときはその旨、当該事務取扱郵便局の名称、当該停止を命じた郵便局取扱事務及び当該停止を命じた期間を、周知するよう努めなければならない。
この条文の基本情報
報告の請求等とは何ですか?
定義報告の請求等とは、地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律第4条に定められた規定で、「地方公共団体の長は、個人情報の適正な取扱いを確保する等郵便局取扱事務を適正かつ確実に実施するため必要があると認めるときは、日本郵便株式会社に対し、報告を求め、又…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律第4条(報告の請求等)は、日本の地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律に含まれる条文です。
- 地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律第4条の条文原文は「地方公共団体の長は、個人情報の適正な取扱いを確保する等郵便局取扱事務を適正かつ確実に実施するため必要があると認めるときは、日本郵便株式会社に対し、報告を求め、又…」で始まります。
- 地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律の公布日は平成13年11月16日です。
- 地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律第4条の前の条は地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律第3条です。
- 地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律第4条の次の条は地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律第5条です。
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- 正式書式
地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律(平成十三年法律第百二十号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000120 - 本サイト収録
地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律(平成十三年法律第百二十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000120/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。