受講中の講座ブックマーク無料で登録

地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律 第5条(日本郵便株式会社の責務)

日本郵便株式会社は、事務取扱郵便局の職員が郵便局取扱事務に関して知り得た情報を当該郵便局取扱事務の取扱い以外の目的のために利用することを防止するために、必要な措置を講じなければならない。

この条文の基本情報

日本郵便株式会社の責務とは何ですか?

定義日本郵便株式会社の責務とは、地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律第5条に定められた規定で、「日本郵便株式会社は、事務取扱郵便局の職員が郵便局取扱事務に関して知り得た情報を当該郵便局取扱事務の取扱い以外の目的のために利用することを防止するために、必要な措…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律第5条(日本郵便株式会社の責務)は、日本の地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律に含まれる条文です。
  2. 地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律第5条の条文原文は「日本郵便株式会社は、事務取扱郵便局の職員が郵便局取扱事務に関して知り得た情報を当該郵便局取扱事務の取扱い以外の目的のために利用することを防止するために、必要な措…」で始まります。
  3. 地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律の公布日は平成13年11月16日です。
  4. 地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律第5条の前の条は地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律第4条です。
  6. 地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律第5条の次の条は地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律(平成十三年法律第百二十号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000120
  • 本サイト収録地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律(平成十三年法律第百二十号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000120/5

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›