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地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律 第6条(秘密保持義務等)

  1. 事務取扱郵便局の職員又はこれらの職にあった者は、郵便局取扱事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
  2. 2.郵便局取扱事務に従事する事務取扱郵便局の職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

この条文の基本情報

秘密保持義務等とは何ですか?

定義秘密保持義務等とは、地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律第6条に定められた規定で、「事務取扱郵便局の職員又はこれらの職にあった者は、郵便局取扱事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律第6条(秘密保持義務等)は、日本の地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律に含まれる条文です。
  2. 地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律第6条の条文原文は「事務取扱郵便局の職員又はこれらの職にあった者は、郵便局取扱事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。」で始まります。
  3. 地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律の公布日は平成13年11月16日です。
  4. 地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律第6条の前の条は地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律第5条です。
  6. 地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律第6条の次の条は地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律(平成十三年法律第百二十号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000120
  • 本サイト収録地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律(平成十三年法律第百二十号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000120/6

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