地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律 第7条(省令への委任)
この法律に規定するもののほか、郵便局取扱事務の取扱いに関し必要な事項は、総務省令(第二条第一号又は第四号に掲げる事務に係る事項については、総務省令・法務省令)で定める。
この条文の基本情報
省令への委任とは何ですか?
定義省令への委任とは、地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律第7条に定められた規定で、「この法律に規定するもののほか、郵便局取扱事務の取扱いに関し必要な事項は、総務省令(第二条第一号又は第四号に掲げる事務に係る事項については、総務省令・法務省令)で…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律第7条(省令への委任)は、日本の地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律に含まれる条文です。
- 地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律第7条の条文原文は「この法律に規定するもののほか、郵便局取扱事務の取扱いに関し必要な事項は、総務省令(第二条第一号又は第四号に掲げる事務に係る事項については、総務省令・法務省令)で…」で始まります。
- 地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律の公布日は平成13年11月16日です。
- 地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律第7条の前の条は地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律第6条です。
- 地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律第7条の次の条は地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律第8条です。
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- 正式書式
地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律(平成十三年法律第百二十号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000120 - 本サイト収録
地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律(平成十三年法律第百二十号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000120/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。