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独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律 第100条(処分等に関する経過措置)

この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

この条文の基本情報

処分等に関する経過措置とは何ですか?

定義処分等に関する経過措置とは、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第100条に定められた規定で、「この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第100条(処分等に関する経過措置)は、日本の独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第100条の条文原文は「この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。」で始まります。
  3. 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の公布日は平成13年12月5日です。
  4. 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)第100条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000140
  • 本サイト収録独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)第100条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000140/100

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