(開示請求をしようとする者に対する情報の提供等)
第23条
独立行政法人等は、開示請求をしようとする者が容易かつ的確に開示請求をすることができるよう、公文書等の管理に関する法律第十一条第三項に規定するもののほか、当該独立行政法人等が保有する法人文書の特定に資する情報の提供その他開示請求をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。
2総務大臣は、この法律の円滑な運用を確保するため、開示請求に関する総合的な案内所を整備するものとする。
(開示請求をしようとする者に対する情報の提供等)
独立行政法人等は、開示請求をしようとする者が容易かつ的確に開示請求をすることができるよう、公文書等の管理に関する法律第十一条第三項に規定するもののほか、当該独立行政法人等が保有する法人文書の特定に資する情報の提供その他開示請求をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。
2総務大臣は、この法律の円滑な運用を確保するため、開示請求に関する総合的な案内所を整備するものとする。
(施行の状況の公表)
総務大臣は、独立行政法人等に対し、この法律の施行の状況について報告を求めることができる。
2総務大臣は、毎年度、前項の報告を取りまとめ、その概要を公表するものとする。
(政令への委任)
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)