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独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律 第五章 補則

第23条〜第25条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第五章 補則は、第23条〜第25条の全 3 条で構成されています。
  2. 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第五章 補則が属する独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の法令番号は平成十三年法律第百四十号です。
  3. 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の公布日は平成13年12月5日です。
  4. 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(開示請求をしようとする者に対する情報の提供等)

第23条

独立行政法人等は、開示請求をしようとする者が容易かつ的確に開示請求をすることができるよう、公文書等の管理に関する法律第十一条第三項に規定するもののほか、当該独立行政法人等が保有する法人文書の特定に資する情報の提供その他開示請求をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。

2総務大臣は、この法律の円滑な運用を確保するため、開示請求に関する総合的な案内所を整備するものとする。

(施行の状況の公表)

第24条

総務大臣は、独立行政法人等に対し、この法律の施行の状況について報告を求めることができる。

2総務大臣は、毎年度、前項の報告を取りまとめ、その概要を公表するものとする。

(政令への委任)

第25条

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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