受講中の講座ブックマーク無料で登録

独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律 第23条(開示請求をしようとする者に対する情報の提供等)

  1. 独立行政法人等は、開示請求をしようとする者が容易かつ的確に開示請求をすることができるよう、公文書等の管理に関する法律第十一条第三項に規定するもののほか、当該独立行政法人等が保有する法人文書の特定に資する情報の提供その他開示請求をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。
  2. 2.総務大臣は、この法律の円滑な運用を確保するため、開示請求に関する総合的な案内所を整備するものとする。

この条文の基本情報

開示請求をしようとする者に対する情報の提供等とは何ですか?

定義開示請求をしようとする者に対する情報の提供等とは、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第23条に定められた規定で、「独立行政法人等は、開示請求をしようとする者が容易かつ的確に開示請求をすることができるよう、公文書等の管理に関する法律第十一条第三項に規定するもののほか、当該独立…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第23条(開示請求をしようとする者に対する情報の提供等)は、日本の独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第23条の条文原文は「独立行政法人等は、開示請求をしようとする者が容易かつ的確に開示請求をすることができるよう、公文書等の管理に関する法律第十一条第三項に規定するもののほか、当該独立…」で始まります。
  3. 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第23条は第五章 補則に置かれています。
  4. 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の公布日は平成13年12月5日です。
  5. 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第23条の前の条は独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第22条です。
  7. 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第23条の次の条は独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第24条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000140
  • 本サイト収録独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000140/23

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›