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独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律 第24条(施行の状況の公表)

  1. 総務大臣は、独立行政法人等に対し、この法律の施行の状況について報告を求めることができる。
  2. 2.総務大臣は、毎年度、前項の報告を取りまとめ、その概要を公表するものとする。

この条文の基本情報

施行の状況の公表とは何ですか?

定義施行の状況の公表とは、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第24条に定められた規定で、「総務大臣は、独立行政法人等に対し、この法律の施行の状況について報告を求めることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第24条(施行の状況の公表)は、日本の独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第24条の条文原文は「総務大臣は、独立行政法人等に対し、この法律の施行の状況について報告を求めることができる。」で始まります。
  3. 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第24条は第五章 補則に置かれています。
  4. 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の公布日は平成13年12月5日です。
  5. 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第24条の前の条は独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第23条です。
  7. 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第24条の次の条は独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第25条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000140
  • 本サイト収録独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000140/24

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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