独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律 第22条
- 独立行政法人等は、政令で定めるところにより、その保有する次に掲げる情報であって政令で定めるものを記録した文書、図画又は電磁的記録を作成し、適時に、かつ、国民が利用しやすい方法により提供するものとする。
- 一当該独立行政法人等の組織、業務及び財務に関する基礎的な情報
- 二当該独立行政法人等の組織、業務及び財務についての評価及び監査に関する情報
- 三当該独立行政法人等の出資又は拠出に係る法人その他の政令で定める法人に関する基礎的な情報
- 2.前項の規定によるもののほか、独立行政法人等は、その諸活動についての国民の理解を深めるため、その保有する情報の提供に関する施策の充実に努めるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第22条は、日本の独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律に含まれる条文です。
- 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第22条の条文原文は「独立行政法人等は、政令で定めるところにより、その保有する次に掲げる情報であって政令で定めるものを記録した文書、図画又は電磁的記録を作成し、適時に、かつ、国民が利…」で始まります。
- 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第22条は第四章 情報提供に置かれています。
- 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の公布日は平成13年12月5日です。
- 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第22条の前の条は独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第21条です。
- 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第22条の次の条は独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第23条です。
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- 正式書式
独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000140 - 本サイト収録
独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000140/22