独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律 第113条(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
この法律の施行前に第百二十条の規定による改正前の独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の規定に基づき旧公社がした行為及び旧公社に対してなされた行為(郵政民営化法第百六十六条第一項の規定により承継会社が承継することとなる業務等に関するものに限る。)については、なお従前の例による。
この条文の基本情報
独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?
定義独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正に伴う経過措置とは、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第113条に定められた規定で、「この法律の施行前に第百二十条の規定による改正前の独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の規定に基づき旧公社がした行為及び旧公社に対してなされた行為(郵政…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第113条(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正に伴う経過措置)は、日本の独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律に含まれる条文です。
- 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第113条の条文原文は「この法律の施行前に第百二十条の規定による改正前の独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の規定に基づき旧公社がした行為及び旧公社に対してなされた行為(郵政…」で始まります。
- 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の公布日は平成13年12月5日です。
- 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)第113条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000140 - 本サイト収録
独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)第113条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000140/113
独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。