独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律 第27条(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
この法律の施行前に独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律に基づき通信・放送機構がした行為及び通信・放送機構に対してなされた行為は、同法に基づき研究機構がした行為及び研究機構に対してなされた行為とみなす。
この条文の基本情報
独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?
定義独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正に伴う経過措置とは、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第27条に定められた規定で、「この法律の施行前に独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律に基づき通信・放送機構がした行為及び通信・放送機構に対してなされた行為は、同法に基づき研究機構が…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第27条(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正に伴う経過措置)は、日本の独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律に含まれる条文です。
- 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第27条の条文原文は「この法律の施行前に独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律に基づき通信・放送機構がした行為及び通信・放送機構に対してなされた行為は、同法に基づき研究機構が…」で始まります。
- 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の公布日は平成13年12月5日です。
- 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000140 - 本サイト収録
独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000140/27
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。