独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律 第30条(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
前条(同条第六号に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定の施行前に同条の規定による改正前の独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の規定に基づき公団がした行為及び公団に対してなされた行為については、なお従前の例による。
この条文の基本情報
独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?
定義独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正に伴う経過措置とは、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第30条に定められた規定で、「前条(同条第六号に係る部分に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第30条(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正に伴う経過措置)は、日本の独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律に含まれる条文です。
- 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第30条の条文原文は「前条(同条第六号に係る部分に限る。」で始まります。
- 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の公布日は平成13年12月5日です。
- 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000140 - 本サイト収録
独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000140/30
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