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独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律 第31条(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

  1. この法律の施行前に前条の規定による改正前の独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(次項において「旧独法等情報公開法」という。)の規定に基づき関西空港会社がした行為及び関西空港会社に対してなされた行為(附則第六条第二項の規定により会社が承継することとなる権利及び義務に関するものを除く。)については、なお従前の例による。
  2. 2.この法律の施行前に旧独法等情報公開法の規定に基づき機構がした行為及び機構に対してなされた行為(附則第六条第三項の規定により会社が承継することとなる権利及び義務に関するものに限る。)は、前条の規定による改正後の独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の規定に基づき会社がした行為及び会社に対してなされた行為とみなす。

この条文の基本情報

独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?

定義独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正に伴う経過措置とは、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第31条に定められた規定で、「この法律の施行前に前条の規定による改正前の独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(次項において「旧独法等情報公開法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第31条(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正に伴う経過措置)は、日本の独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第31条の条文原文は「この法律の施行前に前条の規定による改正前の独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(次項において「旧独法等情報公開法」という。」で始まります。
  3. 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の公布日は平成13年12月5日です。
  4. 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)第31条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000140
  • 本サイト収録独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000140/31

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