独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律 第34条(国立国会図書館法等の一部改正に伴う経過措置)
- 附則第三十一条及び附則第三十二条の規定による改正前の次に掲げる法律の規定は、旧法適用期間中は、なおその効力を有する。
- 2.1:6 略
- 七独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律別表第一総合研究開発機構の項
この条文の基本情報
国立国会図書館法等の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?
定義国立国会図書館法等の一部改正に伴う経過措置とは、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第34条に定められた規定で、「附則第三十一条及び附則第三十二条の規定による改正前の次に掲げる法律の規定は、旧法適用期間中は、なおその効力を有する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第34条(国立国会図書館法等の一部改正に伴う経過措置)は、日本の独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律に含まれる条文です。
- 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第34条の条文原文は「附則第三十一条及び附則第三十二条の規定による改正前の次に掲げる法律の規定は、旧法適用期間中は、なおその効力を有する。」で始まります。
- 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の公布日は平成13年12月5日です。
- 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000140 - 本サイト収録
独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000140/34
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。