独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律 第4条(開示請求の手続)
- 前条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を独立行政法人等に提出してしなければならない。
- 一開示請求をする者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名
- 二法人文書の名称その他の開示請求に係る法人文書を特定するに足りる事項
- 2.独立行政法人等は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、独立行政法人等は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
この条文の基本情報
開示請求の手続とは何ですか?
定義開示請求の手続とは、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第4条に定められた規定で、「前条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第4条(開示請求の手続)は、日本の独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律に含まれる条文です。
- 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第4条の条文原文は「前条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。」で始まります。
- 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第4条は第二章 法人文書の開示に置かれています。
- 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の公布日は平成13年12月5日です。
- 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第4条の前の条は独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第3条です。
- 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第4条の次の条は独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第5条です。
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- 正式書式
独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000140 - 本サイト収録
独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000140/4