独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律 第6条(部分開示)
- 独立行政法人等は、開示請求に係る法人文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。
- 2.開示請求に係る法人文書に前条第一号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。
この条文の基本情報
部分開示とは何ですか?
定義部分開示とは、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第6条に定められた規定で、「独立行政法人等は、開示請求に係る法人文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第6条(部分開示)は、日本の独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律に含まれる条文です。
- 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第6条の条文原文は「独立行政法人等は、開示請求に係る法人文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開…」で始まります。
- 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第6条は第二章 法人文書の開示に置かれています。
- 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の公布日は平成13年12月5日です。
- 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第6条の前の条は独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第5条です。
- 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第6条の次の条は独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第7条です。
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- 正式書式
独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000140 - 本サイト収録
独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000140/6