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配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 第11条(管轄裁判所)

  1. 接近禁止命令及び前条の規定による命令(以下「退去等命令」という。)の申立てに係る事件は、相手方の住所(日本国内に住所がないとき又は住所が知れないときは居所)の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
  2. 2.接近禁止命令の申立ては、次の各号に掲げる地を管轄する地方裁判所にもすることができる。
  3. 一申立人の住所又は居所の所在地
  4. 二当該申立てに係る配偶者からの身体に対する暴力等が行われた地
  5. 3.退去等命令の申立ては、次の各号に掲げる地を管轄する地方裁判所にもすることができる。
  6. 一申立人の住所又は居所の所在地
  7. 二当該申立てに係る配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫が行われた地

この条文の基本情報

管轄裁判所とは何ですか?

定義管轄裁判所とは、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第11条に定められた規定で、「接近禁止命令及び前条の規定による命令(以下「退去等命令」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第11条(管轄裁判所)は、日本の配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第11条の条文原文は「接近禁止命令及び前条の規定による命令(以下「退去等命令」という。」で始まります。
  3. 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第11条は第四章 保護命令に置かれています。
  4. 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の公布日は平成13年4月13日です。
  5. 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第11条の前の条は配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第10条の2です。
  7. 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第11条の次の条は配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0100000031
  • 本サイト収録配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0100000031/11

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