配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 第14条(保護命令事件の審理の方法)
- 保護命令は、口頭弁論又は相手方が立ち会うことができる審尋の期日を経なければ、これを発することができない。ただし、その期日を経ることにより保護命令の申立ての目的を達することができない事情があるときは、この限りでない。
- 2.申立書に第十二条第一項第五号イからニまで又は同条第二項第三号イからニまでに掲げる事項の記載がある場合には、裁判所は、当該配偶者暴力相談支援センター又は当該所属官署の長に対し、申立人が相談し、又は援助若しくは保護を求めた際の状況及びこれに対して執られた措置の内容を記載した書面の提出を求めるものとする。この場合において、当該配偶者暴力相談支援センター又は当該所属官署の長は、これに速やかに応ずるものとする。
- 3.裁判所は、必要があると認める場合には、前項の配偶者暴力相談支援センター若しくは所属官署の長又は申立人から相談を受け、若しくは援助若しくは保護を求められた職員に対し、同項の規定により書面の提出を求めた事項に関して更に説明を求めることができる。
この条文の基本情報
保護命令事件の審理の方法とは何ですか?
定義保護命令事件の審理の方法とは、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第14条に定められた規定で、「保護命令は、口頭弁論又は相手方が立ち会うことができる審尋の期日を経なければ、これを発することができない。ただし、その期日を経ることにより保護命令の申立ての目的を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第14条(保護命令事件の審理の方法)は、日本の配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律に含まれる条文です。
- 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第14条の条文原文は「保護命令は、口頭弁論又は相手方が立ち会うことができる審尋の期日を経なければ、これを発することができない。ただし、その期日を経ることにより保護命令の申立ての目的を…」で始まります。
- 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第14条は第四章 保護命令に置かれています。
- 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の公布日は平成13年4月13日です。
- 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第14条の前の条は配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第13条です。
- 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第14条の次の条は配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第14条の2です。
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- 正式書式
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0100000031 - 本サイト収録
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0100000031/14