受講中の講座ブックマーク無料で登録

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 第14条の3(公示送達の方法)

保護命令に関する手続における公示送達は、裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨を裁判所の掲示場に掲示してする。

この条文の基本情報

公示送達の方法とは何ですか?

定義公示送達の方法とは、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第14条の3に定められた規定で、「保護命令に関する手続における公示送達は、裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨を裁判所の掲示場に掲示してする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第14条の3(公示送達の方法)は、日本の配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第14条の3の条文原文は「保護命令に関する手続における公示送達は、裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨を裁判所の掲示場に掲示してする。」で始まります。
  3. 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第14条の3は第四章 保護命令に置かれています。
  4. 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の公布日は平成13年4月13日です。
  5. 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第14条の3の前の条は配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第14条の2です。
  7. 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第14条の3の次の条は配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第14条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第14条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0100000031
  • 本サイト収録配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第14条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0100000031/14_3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›