配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 第2条(国及び地方公共団体の責務)
国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力を防止するとともに、被害者の保護(被害者の自立を支援することを含む。以下同じ。)を図る責務を有する。
この条文の基本情報
国及び地方公共団体の責務とは何ですか?
定義国及び地方公共団体の責務とは、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第2条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力を防止するとともに、被害者の保護(被害者の自立を支援することを含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第2条(国及び地方公共団体の責務)は、日本の配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律に含まれる条文です。
- 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第2条の条文原文は「国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力を防止するとともに、被害者の保護(被害者の自立を支援することを含む。」で始まります。
- 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第2条は第一章 総則に置かれています。
- 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の公布日は平成13年4月13日です。
- 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第2条の前の条は配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第1条です。
- 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第2条の次の条は配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第2条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0100000031 - 本サイト収録
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0100000031/2