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配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 第24条(教育及び啓発)

国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防止に関する国民の理解を深めるための教育及び啓発に努めるものとする。

この条文の基本情報

教育及び啓発とは何ですか?

定義教育及び啓発とは、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第24条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防止に関する国民の理解を深めるための教育及び啓発に努めるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第24条(教育及び啓発)は、日本の配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第24条の条文原文は「国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防止に関する国民の理解を深めるための教育及び啓発に努めるものとする。」で始まります。
  3. 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第24条は第五章 雑則に置かれています。
  4. 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の公布日は平成13年4月13日です。
  5. 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第24条の前の条は配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第23条です。
  7. 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第24条の次の条は配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第25条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0100000031
  • 本サイト収録配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0100000031/24

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