配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 第29条
保護命令(前条において読み替えて準用する第十条第一項から第四項まで及び第十条の二の規定によるものを含む。第三十一条において同じ。)に違反した者は、二年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第29条は、日本の配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律に含まれる条文です。
- 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第29条の条文原文は「保護命令(前条において読み替えて準用する第十条第一項から第四項まで及び第十条の二の規定によるものを含む。」で始まります。
- 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第29条は第六章 罰則に置かれています。
- 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の公布日は平成13年4月13日です。
- 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第29条の前の条は配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第28条の2です。
- 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第29条の次の条は配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第30条です。
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- 正式書式
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0100000031 - 本サイト収録
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0100000031/29