配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 第4条(女性相談支援員による相談等)
女性相談支援員は、被害者の相談に応じ、必要な援助を行うことができる。
この条文の基本情報
女性相談支援員による相談等とは何ですか?
定義女性相談支援員による相談等とは、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第4条に定められた規定で、「女性相談支援員は、被害者の相談に応じ、必要な援助を行うことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第4条(女性相談支援員による相談等)は、日本の配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律に含まれる条文です。
- 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第4条の条文原文は「女性相談支援員は、被害者の相談に応じ、必要な援助を行うことができる。」で始まります。
- 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第4条は第二章 配偶者暴力相談支援センター等に置かれています。
- 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の公布日は平成13年4月13日です。
- 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第4条の前の条は配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第3条です。
- 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第4条の次の条は配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第5条です。
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- 正式書式
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0100000031 - 本サイト収録
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0100000031/4