配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 第5条の4(協議会の定める事項)
前二条に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
この条文の基本情報
協議会の定める事項とは何ですか?
定義協議会の定める事項とは、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第5条の4に定められた規定で、「前二条に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第5条の4(協議会の定める事項)は、日本の配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律に含まれる条文です。
- 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第5条の4の条文原文は「前二条に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。」で始まります。
- 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第5条の4は第二章 配偶者暴力相談支援センター等に置かれています。
- 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の公布日は平成13年4月13日です。
- 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第5条の4の前の条は配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第5条の3です。
- 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第5条の4の次の条は配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第6条です。
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- 正式書式
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第5条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0100000031 - 本サイト収録
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第5条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0100000031/5_4