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配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 第8条(警察官による被害の防止)

警察官は、通報等により配偶者からの暴力が行われていると認めるときは、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)、警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)その他の法令の定めるところにより、暴力の制止、被害者の保護その他の配偶者からの暴力による被害の発生を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

この条文の基本情報

警察官による被害の防止とは何ですか?

定義警察官による被害の防止とは、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第8条に定められた規定で、「警察官は、通報等により配偶者からの暴力が行われていると認めるときは、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)、警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)その…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第8条(警察官による被害の防止)は、日本の配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第8条の条文原文は「警察官は、通報等により配偶者からの暴力が行われていると認めるときは、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)、警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)その…」で始まります。
  3. 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第8条は第三章 被害者の保護に置かれています。
  4. 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の公布日は平成13年4月13日です。
  5. 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第8条の前の条は配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第7条です。
  7. 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第8条の次の条は配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第8条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0100000031
  • 本サイト収録配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0100000031/8

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