配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 第9条(被害者の保護のための関係機関の連携協力)
配偶者暴力相談支援センター、都道府県警察、福祉事務所、児童相談所その他の都道府県又は市町村の関係機関その他の関係機関は、被害者の保護を行うに当たっては、その適切な保護が行われるよう、相互に連携を図りながら協力するよう努めるものとする。
この条文の基本情報
被害者の保護のための関係機関の連携協力とは何ですか?
定義被害者の保護のための関係機関の連携協力とは、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第9条に定められた規定で、「配偶者暴力相談支援センター、都道府県警察、福祉事務所、児童相談所その他の都道府県又は市町村の関係機関その他の関係機関は、被害者の保護を行うに当たっては、その適切…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第9条(被害者の保護のための関係機関の連携協力)は、日本の配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律に含まれる条文です。
- 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第9条の条文原文は「配偶者暴力相談支援センター、都道府県警察、福祉事務所、児童相談所その他の都道府県又は市町村の関係機関その他の関係機関は、被害者の保護を行うに当たっては、その適切…」で始まります。
- 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第9条は第三章 被害者の保護に置かれています。
- 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の公布日は平成13年4月13日です。
- 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第9条の前の条は配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第8条の3です。
- 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第9条の次の条は配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第9条の2です。
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- 正式書式
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0100000031 - 本サイト収録
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0100000031/9