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ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律 第11条(名誉の回復等)

  1. 国は、ハンセン病の患者であった者等(第二条第二号に掲げる者を除く。次項において同じ。)について、名誉の回復及び福祉の増進を図るとともに、死没者に対する追悼の意を表するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
  2. 2.前項の措置を講ずるに当たっては、ハンセン病の患者であった者等の意見を尊重するものとする。

この条文の基本情報

名誉の回復等とは何ですか?

定義名誉の回復等とは、ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第11条に定められた規定で、「国は、ハンセン病の患者であった者等(第二条第二号に掲げる者を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第11条(名誉の回復等)は、日本のハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律に含まれる条文です。
  2. ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第11条の条文原文は「国は、ハンセン病の患者であった者等(第二条第二号に掲げる者を除く。」で始まります。
  3. ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律の公布日は平成13年6月22日です。
  4. ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第11条の前の条はハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第10条です。
  6. ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第11条の次の条はハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成十三年法律第六十三号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC1000000063
  • 本サイト収録ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成十三年法律第六十三号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC1000000063/11

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