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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律

  • 平成十三年法律第六十三号・法律・公布 平成13年6月22日・本則12条/附則2条
  • 略称:ハンセン病補償法・ハンセン病等補償法

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律の法令番号は平成十三年法律第六十三号です。
  2. ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律の法令種別は法律です。
  3. ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律の公布日は平成13年6月22日です。
  4. ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律は全 14 条です。
  6. ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律の内訳は本則 12 条、附則 2 条です。
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らいらいfalse1false我らは、これらの悲惨な事実を悔悟と反省の念を込めて深刻に受け止め、深くおわびするとともに、ハンセン病の患者であった者等に対するいわれのない偏見を根絶する決意を新たにするものである。false2falseここに、ハンセン病の患者であった者等のいやし難い心身の傷跡の回復と今後の生活の平穏に資することを希求して、ハンセン病療養所入所者等がこれまでに被った精神的苦痛を慰謝するとともに、ハンセン病の患者であった者等の名誉の回復及び福祉の増進を図り、あわせて、死没者に対する追悼の意を表するため、この法律を制定する。false3false

第1条(趣旨)別タブで開く ›

この法律は、ハンセン病療養所入所者等の被った精神的苦痛を慰謝するための補償金(以下「補償金」という。)の支給に関し必要な事項を定めるとともに、ハンセン病の患者であった者等の名誉の回復等について定めるものとする。

第4条(請求の期限)別タブで開く ›

補償金の支給の請求は、次の各号に掲げるハンセン病療養所入所者等の区分に従い、当該各号に掲げる日から起算して五年以内に行わなければならない。

一第二条第一号に掲げる者false1施行日。ただし、昭和二十年八月十五日までの間に国外ハンセン病療養所に入所していた者については、ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律(平成十八年法律第二号。以下「改正法」という。)の施行の日とする。false2

二第二条第二号に掲げる者false1改正法の施行の日false2

2前項の期間内に補償金の支給の請求をしなかった者には、補償金を支給しない。

第5条(補償金の額)別タブで開く ›

補償金の額は、次の各号に掲げるハンセン病療養所入所者等の区分に従い、当該各号に掲げる額とする。

一昭和三十五年十二月三十一日までに、初めて国内ハンセン病療養所に入所した者false1千四百万円false2

二昭和三十六年一月一日から昭和三十九年十二月三十一日までの間に、初めて国内ハンセン病療養所に入所した者false1千二百万円false2

三昭和四十年一月一日から昭和四十七年十二月三十一日までの間に、初めて国内ハンセン病療養所に入所した者false1千万円false2

四昭和四十八年一月一日から平成八年三月三十一日までの間に、初めて国内ハンセン病療養所に入所した者false1八百万円false2

五第二条第二号に掲げる者false1八百万円false2

2前項の規定にかかわらず、同項第一号から第三号までに掲げる者であって、昭和三十五年一月一日から昭和四十九年十二月三十一日までの間に国内ハンセン病療養所から退所していたことがあるものに支給する補償金の額は、次の表の上欄に掲げるハンセン病療養所入所者等の区分及び同表の中欄に掲げる退所期間(昭和三十五年一月一日から昭和四十九年十二月三十一日までの間に国内ハンセン病療養所から退所していた期間を合計した期間をいう。以下同じ。)に応じ、それぞれ、同表の下欄に掲げる額を同項第一号から第三号までに掲げる額から控除した額とする。

3退所期間の計算は、退所した日の属する月の翌月から改めて入所した日の属する月の前月までの月数による。

4昭和三十五年一月一日から昭和三十九年十二月三十一日までの間の退所期間の月数については、前項の規定により計算した退所期間の月数に二を乗じて得た月数とする。

5前条第一項第一号ただし書に規定する者が施行日から起算して五年を経過した後に補償金の支給の請求をした場合における補償金の額は、前各項の規定にかかわらず、八百万円とする。

第6条(支払未済の補償金)別タブで開く ›

ハンセン病療養所入所者等が補償金の支給の請求をした後に死亡した場合において、その者が支給を受けるべき補償金でその支払を受けなかったものがあるときは、これをその者の配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの(以下「遺族」という。)に支給し、支給すべき遺族がないときは、当該死亡した者の相続人に支給する。

2前項の規定による補償金を受けるべき遺族の順位は、同項に規定する順序による。

3第一項の規定による補償金を受けるべき同順位者が二人以上あるときは、その全額をその一人に支給することができるものとし、この場合において、その一人にした支給は、全員に対してしたものとみなす。

第7条(損害賠償等がされた場合の調整)別タブで開く ›

補償金の支給を受けるべき者が同一の事由について国から国家賠償法(昭和二十二年法律第百二十五号)による損害賠償その他の損害のてん補を受けたときは、国は、その価額の限度で、補償金を支給する義務を免れる。

2国は、補償金を支給したときは、同一の事由については、その価額の限度で、国家賠償法による損害賠償の責めを免れる。

第10条(不正利得の徴収)別タブで開く ›

偽りその他不正の手段により補償金の支給を受けた者があるときは、厚生労働大臣は、国税徴収の例により、その者から、当該補償金の価額の全部又は一部を徴収することができる。

2前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

第11条(名誉の回復等)別タブで開く ›

国は、ハンセン病の患者であった者等(第二条第二号に掲げる者を除く。次項において同じ。)について、名誉の回復及び福祉の増進を図るとともに、死没者に対する追悼の意を表するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2前項の措置を講ずるに当たっては、ハンセン病の患者であった者等の意見を尊重するものとする。

附則
本文附則

この法律は、公布の日から施行する。

本文附則

この法律は、公布の日から施行する。

2この法律による改正後のハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(以下「新法」という。)第二条第二号に掲げる者(この法律の施行前に死亡した者を含む。)であってこの法律の施行前に新法の規定により支給される補償金に相当する補償金の支給を請求する意思を有していることが書面により表示されていたものとして厚生労働省令で定める者については、この法律の施行の日において新法第三条の規定による補償金の支給の請求があったものとみなして、新法の規定を適用する。この場合において、その者がこの法律の施行前に死亡したときにおける新法第六条第一項の規定の適用については、同項中「ハンセン病療養所入所者等が補償金の支給の請求をした後に死亡した場合において、その者が支給を受けるべき補償金でその支払を受けなかったものがあるときは、これ」とあるのは、「ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律(平成十八年法律第二号)附則第二項に規定する者が同法の施行前に死亡したときは、その者に係る補償金」とする。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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