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ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律 第7条(損害賠償等がされた場合の調整)

  1. 補償金の支給を受けるべき者が同一の事由について国から国家賠償法(昭和二十二年法律第百二十五号)による損害賠償その他の損害のてん補を受けたときは、国は、その価額の限度で、補償金を支給する義務を免れる。
  2. 2.国は、補償金を支給したときは、同一の事由については、その価額の限度で、国家賠償法による損害賠償の責めを免れる。

この条文の基本情報

損害賠償等がされた場合の調整とは何ですか?

定義損害賠償等がされた場合の調整とは、ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第7条に定められた規定で、「補償金の支給を受けるべき者が同一の事由について国から国家賠償法(昭和二十二年法律第百二十五号)による損害賠償その他の損害のてん補を受けたときは、国は、その価額の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第7条(損害賠償等がされた場合の調整)は、日本のハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律に含まれる条文です。
  2. ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第7条の条文原文は「補償金の支給を受けるべき者が同一の事由について国から国家賠償法(昭和二十二年法律第百二十五号)による損害賠償その他の損害のてん補を受けたときは、国は、その価額の…」で始まります。
  3. ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律の公布日は平成13年6月22日です。
  4. ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第7条の前の条はハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第6条です。
  6. ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第7条の次の条はハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成十三年法律第六十三号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC1000000063
  • 本サイト収録ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成十三年法律第六十三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC1000000063/7

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