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ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律 第8条(譲渡等の禁止)

補償金の支給を受ける権利は、譲渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

この条文の基本情報

譲渡等の禁止とは何ですか?

定義譲渡等の禁止とは、ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第8条に定められた規定で、「補償金の支給を受ける権利は、譲渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第8条(譲渡等の禁止)は、日本のハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律に含まれる条文です。
  2. ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第8条の条文原文は「補償金の支給を受ける権利は、譲渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。」で始まります。
  3. ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律の公布日は平成13年6月22日です。
  4. ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第8条の前の条はハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第7条です。
  6. ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第8条の次の条はハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成十三年法律第六十三号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC1000000063
  • 本サイト収録ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成十三年法律第六十三号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC1000000063/8

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