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ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律 第4条(請求の期限)

  1. 補償金の支給の請求は、次の各号に掲げるハンセン病療養所入所者等の区分に従い、当該各号に掲げる日から起算して五年以内に行わなければならない。
  2. 一第二条第一号に掲げる者false1施行日。ただし、昭和二十年八月十五日までの間に国外ハンセン病療養所に入所していた者については、ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律(平成十八年法律第二号。以下「改正法」という。)の施行の日とする。false2
  3. 二第二条第二号に掲げる者false1改正法の施行の日false2
  4. 2.前項の期間内に補償金の支給の請求をしなかった者には、補償金を支給しない。

この条文の基本情報

請求の期限とは何ですか?

定義請求の期限とは、ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第4条に定められた規定で、「補償金の支給の請求は、次の各号に掲げるハンセン病療養所入所者等の区分に従い、当該各号に掲げる日から起算して五年以内に行わなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第4条(請求の期限)は、日本のハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律に含まれる条文です。
  2. ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第4条の条文原文は「補償金の支給の請求は、次の各号に掲げるハンセン病療養所入所者等の区分に従い、当該各号に掲げる日から起算して五年以内に行わなければならない。」で始まります。
  3. ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律の公布日は平成13年6月22日です。
  4. ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第4条の前の条はハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第3条です。
  6. ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第4条の次の条はハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成十三年法律第六十三号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC1000000063
  • 本サイト収録ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成十三年法律第六十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC1000000063/4

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