ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律 第2条(定義)
- この法律において「ハンセン病療養所入所者等」とは、次に掲げる者をいう。
- 一らいらいらいらい
- 二らい
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において「ハンセン病療養所入所者等」とは、次に掲げる者をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第2条(定義)は、日本のハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律に含まれる条文です。
- ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第2条の条文原文は「この法律において「ハンセン病療養所入所者等」とは、次に掲げる者をいう。」で始まります。
- ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律の公布日は平成13年6月22日です。
- ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第2条の前の条はハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第1条です。
- ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第2条の次の条はハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第3条です。
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- 正式書式
ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成十三年法律第六十三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC1000000063 - 本サイト収録
ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成十三年法律第六十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC1000000063/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。