ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律 第1条(趣旨)
この法律は、ハンセン病療養所入所者等の被った精神的苦痛を慰謝するための補償金(以下「補償金」という。)の支給に関し必要な事項を定めるとともに、ハンセン病の患者であった者等の名誉の回復等について定めるものとする。
この条文の基本情報
趣旨とは何ですか?
定義趣旨とは、ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第1条に定められた規定で、「この法律は、ハンセン病療養所入所者等の被った精神的苦痛を慰謝するための補償金(以下「補償金」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第1条(趣旨)は、日本のハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律に含まれる条文です。
- ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第1条の条文原文は「この法律は、ハンセン病療養所入所者等の被った精神的苦痛を慰謝するための補償金(以下「補償金」という。」で始まります。
- ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律の公布日は平成13年6月22日です。
- ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第1条の次の条はハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第2条です。
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- 正式書式
ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成十三年法律第六十三号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC1000000063 - 本サイト収録
ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成十三年法律第六十三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC1000000063/1
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