文化芸術基本法 第1条(目的)
この法律は、文化芸術が人間に多くの恵沢をもたらすものであることに鑑み、文化芸術に関する施策に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、文化芸術に関する施策の基本となる事項を定めることにより、文化芸術に関する活動(以下「文化芸術活動」という。)を行う者(文化芸術活動を行う団体を含む。以下同じ。)の自主的な活動の促進を旨として、文化芸術に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図り、もって心豊かな国民生活及び活力ある社会の実現に寄与することを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、文化芸術基本法第1条に定められた規定で、「この法律は、文化芸術が人間に多くの恵沢をもたらすものであることに鑑み、文化芸術に関する施策に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務等を明らかにする…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文化芸術基本法第1条(目的)は、日本の文化芸術基本法に含まれる条文です。
- 文化芸術基本法第1条の条文原文は「この法律は、文化芸術が人間に多くの恵沢をもたらすものであることに鑑み、文化芸術に関する施策に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務等を明らかにする…」で始まります。
- 文化芸術基本法第1条は第一章 総則に置かれています。
- 文化芸術基本法の公布日は平成13年12月7日です。
- 文化芸術基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 文化芸術基本法第1条の次の条は文化芸術基本法第2条です。
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- 正式書式
文化芸術基本法(平成十三年法律第百四十八号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC1000000148 - 本サイト収録
文化芸術基本法(平成十三年法律第百四十八号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC1000000148/1