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文化芸術基本法 第四章 文化芸術の推進に係る体制の整備

第36条〜第37条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 文化芸術基本法第四章 文化芸術の推進に係る体制の整備は、第36条〜第37条の全 2 条で構成されています。
  2. 文化芸術基本法第四章 文化芸術の推進に係る体制の整備が属する文化芸術基本法の法令番号は平成十三年法律第百四十八号です。
  3. 文化芸術基本法の公布日は平成13年12月7日です。
  4. 文化芸術基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(文化芸術推進会議)

第36条

政府は、文化芸術に関する施策の総合的、一体的かつ効果的な推進を図るため、文化芸術推進会議を設け、文部科学省及び内閣府、総務省、外務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省その他の関係行政機関相互の連絡調整を行うものとする。

(都道府県及び市町村の文化芸術推進会議等)

第37条

都道府県及び市町村に、地方文化芸術推進基本計画その他の文化芸術の推進に関する重要事項を調査審議させるため、条例で定めるところにより、審議会その他の合議制の機関を置くことができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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