文化芸術基本法 第36条(文化芸術推進会議)
政府は、文化芸術に関する施策の総合的、一体的かつ効果的な推進を図るため、文化芸術推進会議を設け、文部科学省及び内閣府、総務省、外務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省その他の関係行政機関相互の連絡調整を行うものとする。
この条文の基本情報
文化芸術推進会議とは何ですか?
定義文化芸術推進会議とは、文化芸術基本法第36条に定められた規定で、「政府は、文化芸術に関する施策の総合的、一体的かつ効果的な推進を図るため、文化芸術推進会議を設け、文部科学省及び内閣府、総務省、外務省、厚生労働省、農林水産省、経…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文化芸術基本法第36条(文化芸術推進会議)は、日本の文化芸術基本法に含まれる条文です。
- 文化芸術基本法第36条の条文原文は「政府は、文化芸術に関する施策の総合的、一体的かつ効果的な推進を図るため、文化芸術推進会議を設け、文部科学省及び内閣府、総務省、外務省、厚生労働省、農林水産省、経…」で始まります。
- 文化芸術基本法第36条は第四章 文化芸術の推進に係る体制の整備に置かれています。
- 文化芸術基本法の公布日は平成13年12月7日です。
- 文化芸術基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 文化芸術基本法第36条の前の条は文化芸術基本法第35条です。
- 文化芸術基本法第36条の次の条は文化芸術基本法第37条です。
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- 正式書式
文化芸術基本法(平成十三年法律第百四十八号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC1000000148 - 本サイト収録
文化芸術基本法(平成十三年法律第百四十八号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC1000000148/36