文化芸術基本法 第37条(都道府県及び市町村の文化芸術推進会議等)
都道府県及び市町村に、地方文化芸術推進基本計画その他の文化芸術の推進に関する重要事項を調査審議させるため、条例で定めるところにより、審議会その他の合議制の機関を置くことができる。
この条文の基本情報
都道府県及び市町村の文化芸術推進会議等とは何ですか?
定義都道府県及び市町村の文化芸術推進会議等とは、文化芸術基本法第37条に定められた規定で、「都道府県及び市町村に、地方文化芸術推進基本計画その他の文化芸術の推進に関する重要事項を調査審議させるため、条例で定めるところにより、審議会その他の合議制の機関を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文化芸術基本法第37条(都道府県及び市町村の文化芸術推進会議等)は、日本の文化芸術基本法に含まれる条文です。
- 文化芸術基本法第37条の条文原文は「都道府県及び市町村に、地方文化芸術推進基本計画その他の文化芸術の推進に関する重要事項を調査審議させるため、条例で定めるところにより、審議会その他の合議制の機関を…」で始まります。
- 文化芸術基本法第37条は第四章 文化芸術の推進に係る体制の整備に置かれています。
- 文化芸術基本法の公布日は平成13年12月7日です。
- 文化芸術基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 文化芸術基本法第37条の前の条は文化芸術基本法第36条です。
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- 正式書式
文化芸術基本法(平成十三年法律第百四十八号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC1000000148 - 本サイト収録
文化芸術基本法(平成十三年法律第百四十八号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC1000000148/37