文化芸術基本法 第21条(国民の鑑賞等の機会の充実)
国は、広く国民が自主的に文化芸術を鑑賞し、これに参加し、又はこれを創造する機会の充実を図るため、各地域における文化芸術の公演、展示等への支援、これらに関する情報の提供その他の必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
国民の鑑賞等の機会の充実とは何ですか?
定義国民の鑑賞等の機会の充実とは、文化芸術基本法第21条に定められた規定で、「国は、広く国民が自主的に文化芸術を鑑賞し、これに参加し、又はこれを創造する機会の充実を図るため、各地域における文化芸術の公演、展示等への支援、これらに関する情報…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文化芸術基本法第21条(国民の鑑賞等の機会の充実)は、日本の文化芸術基本法に含まれる条文です。
- 文化芸術基本法第21条の条文原文は「国は、広く国民が自主的に文化芸術を鑑賞し、これに参加し、又はこれを創造する機会の充実を図るため、各地域における文化芸術の公演、展示等への支援、これらに関する情報…」で始まります。
- 文化芸術基本法第21条は第三章 文化芸術に関する基本的施策に置かれています。
- 文化芸術基本法の公布日は平成13年12月7日です。
- 文化芸術基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 文化芸術基本法第21条の前の条は文化芸術基本法第20条です。
- 文化芸術基本法第21条の次の条は文化芸術基本法第22条です。
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- 正式書式
文化芸術基本法(平成十三年法律第百四十八号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC1000000148 - 本サイト収録
文化芸術基本法(平成十三年法律第百四十八号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC1000000148/21