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文化芸術基本法 第23条(青少年の文化芸術活動の充実)

国は、青少年が行う文化芸術活動の充実を図るため、青少年を対象とした文化芸術の公演、展示等への支援、青少年による文化芸術活動への支援その他の必要な施策を講ずるものとする。

この条文の基本情報

青少年の文化芸術活動の充実とは何ですか?

定義青少年の文化芸術活動の充実とは、文化芸術基本法第23条に定められた規定で、「国は、青少年が行う文化芸術活動の充実を図るため、青少年を対象とした文化芸術の公演、展示等への支援、青少年による文化芸術活動への支援その他の必要な施策を講ずるもの…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 文化芸術基本法第23条(青少年の文化芸術活動の充実)は、日本の文化芸術基本法に含まれる条文です。
  2. 文化芸術基本法第23条の条文原文は「国は、青少年が行う文化芸術活動の充実を図るため、青少年を対象とした文化芸術の公演、展示等への支援、青少年による文化芸術活動への支援その他の必要な施策を講ずるもの…」で始まります。
  3. 文化芸術基本法第23条は第三章 文化芸術に関する基本的施策に置かれています。
  4. 文化芸術基本法の公布日は平成13年12月7日です。
  5. 文化芸術基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 文化芸術基本法第23条の前の条は文化芸術基本法第22条です。
  7. 文化芸術基本法第23条の次の条は文化芸術基本法第24条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式文化芸術基本法(平成十三年法律第百四十八号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC1000000148
  • 本サイト収録文化芸術基本法(平成十三年法律第百四十八号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC1000000148/23

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