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文化芸術基本法 第25条(劇場、音楽堂等の充実)

国は、劇場、音楽堂等の充実を図るため、これらの施設に関し、自らの設置等に係る施設の整備、公演等への支援、芸術家等の配置等への支援、情報の提供その他の必要な施策を講ずるものとする。

この条文の基本情報

劇場、音楽堂等の充実とは何ですか?

定義劇場、音楽堂等の充実とは、文化芸術基本法第25条に定められた規定で、「国は、劇場、音楽堂等の充実を図るため、これらの施設に関し、自らの設置等に係る施設の整備、公演等への支援、芸術家等の配置等への支援、情報の提供その他の必要な施策を…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 文化芸術基本法第25条(劇場、音楽堂等の充実)は、日本の文化芸術基本法に含まれる条文です。
  2. 文化芸術基本法第25条の条文原文は「国は、劇場、音楽堂等の充実を図るため、これらの施設に関し、自らの設置等に係る施設の整備、公演等への支援、芸術家等の配置等への支援、情報の提供その他の必要な施策を…」で始まります。
  3. 文化芸術基本法第25条は第三章 文化芸術に関する基本的施策に置かれています。
  4. 文化芸術基本法の公布日は平成13年12月7日です。
  5. 文化芸術基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 文化芸術基本法第25条の前の条は文化芸術基本法第24条です。
  7. 文化芸術基本法第25条の次の条は文化芸術基本法第26条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式文化芸術基本法(平成十三年法律第百四十八号)第25条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC1000000148
  • 本サイト収録文化芸術基本法(平成十三年法律第百四十八号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC1000000148/25

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