文化芸術基本法 第25条(劇場、音楽堂等の充実)
国は、劇場、音楽堂等の充実を図るため、これらの施設に関し、自らの設置等に係る施設の整備、公演等への支援、芸術家等の配置等への支援、情報の提供その他の必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
劇場、音楽堂等の充実とは何ですか?
定義劇場、音楽堂等の充実とは、文化芸術基本法第25条に定められた規定で、「国は、劇場、音楽堂等の充実を図るため、これらの施設に関し、自らの設置等に係る施設の整備、公演等への支援、芸術家等の配置等への支援、情報の提供その他の必要な施策を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文化芸術基本法第25条(劇場、音楽堂等の充実)は、日本の文化芸術基本法に含まれる条文です。
- 文化芸術基本法第25条の条文原文は「国は、劇場、音楽堂等の充実を図るため、これらの施設に関し、自らの設置等に係る施設の整備、公演等への支援、芸術家等の配置等への支援、情報の提供その他の必要な施策を…」で始まります。
- 文化芸術基本法第25条は第三章 文化芸術に関する基本的施策に置かれています。
- 文化芸術基本法の公布日は平成13年12月7日です。
- 文化芸術基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 文化芸術基本法第25条の前の条は文化芸術基本法第24条です。
- 文化芸術基本法第25条の次の条は文化芸術基本法第26条です。
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- 正式書式
文化芸術基本法(平成十三年法律第百四十八号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC1000000148 - 本サイト収録
文化芸術基本法(平成十三年法律第百四十八号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC1000000148/25