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子どもの読書活動の推進に関する法律 第10条(子ども読書の日)

  1. 国民の間に広く子どもの読書活動についての関心と理解を深めるとともに、子どもが積極的に読書活動を行う意欲を高めるため、子ども読書の日を設ける。
  2. 2.子ども読書の日は、四月二十三日とする。
  3. 3.国及び地方公共団体は、子ども読書の日の趣旨にふさわしい事業を実施するよう努めなければならない。

この条文の基本情報

子ども読書の日とは何ですか?

定義子ども読書の日とは、子どもの読書活動の推進に関する法律第10条に定められた規定で、「国民の間に広く子どもの読書活動についての関心と理解を深めるとともに、子どもが積極的に読書活動を行う意欲を高めるため、子ども読書の日を設ける。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 子どもの読書活動の推進に関する法律第10条(子ども読書の日)は、日本の子どもの読書活動の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 子どもの読書活動の推進に関する法律第10条の条文原文は「国民の間に広く子どもの読書活動についての関心と理解を深めるとともに、子どもが積極的に読書活動を行う意欲を高めるため、子ども読書の日を設ける。」で始まります。
  3. 子どもの読書活動の推進に関する法律の公布日は平成13年12月12日です。
  4. 子どもの読書活動の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 子どもの読書活動の推進に関する法律第10条の前の条は子どもの読書活動の推進に関する法律第9条です。
  6. 子どもの読書活動の推進に関する法律第10条の次の条は子どもの読書活動の推進に関する法律第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式子どもの読書活動の推進に関する法律(平成十三年法律第百五十四号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC1000000154
  • 本サイト収録子どもの読書活動の推進に関する法律(平成十三年法律第百五十四号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC1000000154/10

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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