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子どもの読書活動の推進に関する法律 第9条(都道府県子ども読書活動推進計画等)

  1. 都道府県は、子ども読書活動推進基本計画を基本とするとともに、当該都道府県における子どもの読書活動の推進の状況等を踏まえ、当該都道府県における子どもの読書活動の推進に関する施策についての計画(以下「都道府県子ども読書活動推進計画」という。)を策定するよう努めなければならない。
  2. 2.市町村は、子ども読書活動推進基本計画(都道府県子ども読書活動推進計画が策定されているときは、子ども読書活動推進基本計画及び都道府県子ども読書活動推進計画)を基本とするとともに、当該市町村における子どもの読書活動の推進の状況等を踏まえ、当該市町村における子どもの読書活動の推進に関する施策についての計画(以下「市町村子ども読書活動推進計画」という。)を策定するよう努めなければならない。
  3. 3.都道府県又は市町村は、都道府県子ども読書活動推進計画又は市町村子ども読書活動推進計画を策定したときは、これを公表しなければならない。
  4. 4.前項の規定は、都道府県子ども読書活動推進計画又は市町村子ども読書活動推進計画の変更について準用する。

この条文の基本情報

都道府県子ども読書活動推進計画等とは何ですか?

定義都道府県子ども読書活動推進計画等とは、子どもの読書活動の推進に関する法律第9条に定められた規定で、「都道府県は、子ども読書活動推進基本計画を基本とするとともに、当該都道府県における子どもの読書活動の推進の状況等を踏まえ、当該都道府県における子どもの読書活動の推…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 子どもの読書活動の推進に関する法律第9条(都道府県子ども読書活動推進計画等)は、日本の子どもの読書活動の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 子どもの読書活動の推進に関する法律第9条の条文原文は「都道府県は、子ども読書活動推進基本計画を基本とするとともに、当該都道府県における子どもの読書活動の推進の状況等を踏まえ、当該都道府県における子どもの読書活動の推…」で始まります。
  3. 子どもの読書活動の推進に関する法律の公布日は平成13年12月12日です。
  4. 子どもの読書活動の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 子どもの読書活動の推進に関する法律第9条の前の条は子どもの読書活動の推進に関する法律第8条です。
  6. 子どもの読書活動の推進に関する法律第9条の次の条は子どもの読書活動の推進に関する法律第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式子どもの読書活動の推進に関する法律(平成十三年法律第百五十四号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC1000000154
  • 本サイト収録子どもの読書活動の推進に関する法律(平成十三年法律第百五十四号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC1000000154/9

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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