子どもの読書活動の推進に関する法律 第8条(子ども読書活動推進基本計画)
- 政府は、子どもの読書活動の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画(以下「子ども読書活動推進基本計画」という。)を策定しなければならない。
- 2.政府は、子ども読書活動推進基本計画を策定したときは、遅滞なく、これを国会に報告するとともに、公表しなければならない。
- 3.前項の規定は、子ども読書活動推進基本計画の変更について準用する。
この条文の基本情報
子ども読書活動推進基本計画とは何ですか?
定義子ども読書活動推進基本計画とは、子どもの読書活動の推進に関する法律第8条に定められた規定で、「政府は、子どもの読書活動の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画(以下「子ども読書活動推進基本計画」とい…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 子どもの読書活動の推進に関する法律第8条(子ども読書活動推進基本計画)は、日本の子どもの読書活動の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 子どもの読書活動の推進に関する法律第8条の条文原文は「政府は、子どもの読書活動の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画(以下「子ども読書活動推進基本計画」とい…」で始まります。
- 子どもの読書活動の推進に関する法律の公布日は平成13年12月12日です。
- 子どもの読書活動の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 子どもの読書活動の推進に関する法律第8条の前の条は子どもの読書活動の推進に関する法律第7条です。
- 子どもの読書活動の推進に関する法律第8条の次の条は子どもの読書活動の推進に関する法律第9条です。
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- 正式書式
子どもの読書活動の推進に関する法律(平成十三年法律第百五十四号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC1000000154 - 本サイト収録
子どもの読書活動の推進に関する法律(平成十三年法律第百五十四号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC1000000154/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。